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大規模な事業者の方へ 温室効果ガス排出削減計画書等をご提出ください

最終更新日:2023年7月7日

平成19年12月19日に制定された川越市地球温暖化対策条例の第9条から第12条において、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者に対して、温室効果ガスの排出量の削減計画書の作成等について定めています。

(注)地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に伴い、平成27年4月1日に川越市地球温暖化条例施行規則を改正し、対象となる温室効果ガスに三ふっ化窒素を追加するなどしました。平成28年度に提出する平成27年度の温室効果ガス排出量の報告から適用となります。

措置の対象となる事業者(特定排出事業者)

特定排出事業者は、エネルギー使用量や温室効果ガスの排出量が多い事業者です。具体的には以下の要件となります。

特定排出事業者の要件

温室効果ガスの種類 要件
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ省エネ法施行規則第4条の規定により原油の数量に換算した量を合算した量の数値が1,500キロリットル以上である事業所を市内に設置している者
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素 二酸化炭素の排出を伴う事業活動として地球温暖化対策推進法施行令(以下「政令」)別表第7の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に地球温暖化係数の1を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
メタン メタンの排出を伴う事業活動として政令別表第8の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に地球温暖化係数の25を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
一酸化二窒素 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第9の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に地球温暖化係数の298を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
ハイドロフルオロカーボン 政令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第10の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に政令第4条第4号から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
パーフルオロカーボン 政令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第11の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に政令第4条第23号から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
六ふっ化硫黄 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として政令別表第12の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に地球温暖化係数の22,800を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者
三ふっ化窒素

三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第13の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に地球温暖化係数の17,200を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

備考1:二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は年度で算定します。また、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素は暦年で算定します。ただし、平成28年度に報告する平成27年度のハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の排出量に限り、算定対象期間は暦年(平成27年1月から12月)又は年度(平成27年4月から平成28年3月)のどちらでも可能です。
備考2:省エネ法で規定する第一種若しくは第二種のエネルギー管理指定工場又は地球温暖化対策推進法で規定する特定排出者が該当します。

特定排出事業者の義務

特定排出事業者に該当する場合は毎年度「温室効果ガス排出削減計画書」及び「温室効果ガス排出削減計画実施状況書」を作成し、ご提出ください。

指針

特定排出事業者が、事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針を定めています。

「川越市温室効果ガス排出削減指針」は本ページの下よりダウンロードできます。

提出書類(本ページの下からダウンロードできます)

温室効果ガス排出削減計画書(様式第1号)

  1. 特定排出事業者は毎年4月1日から7月31日までに「温室効果ガス排出削減計画書(様式第1号)」を作成し、市へご提出ください。
  2. 計画書の作成等は市指定の様式(様式第1号)にてご提出ください。
  3. 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置については、川越市温室効果ガス排出削減指針を参考に具体的な措置の内容をご記入ください。
  4. この計画書の制度は、事業者の自主的な取り組みを促進するものです。
  5. 温室効果ガス排出削減計画書を提出後に、計画の内容を変更したときは、変更後の温室効果ガス排出削減計画書を速やかにご提出ください。

温室効果ガス排出削減計画実施状況書(様式第2号)

特定排出事業者は、前年度に提出した温室効果ガス排出削減計画書の進捗状況を確認して、毎年4月1日から7月31日までに「温室効果ガス排出削減計画実施状況書(様式第2号)」をご提出ください。

記載要領

計画書等を作成するにあたっては記載要領をご覧ください。

「特定排出事業者に係る温室効果ガス排出削減計画書等記載要領」は本ページの下よりダウンロードできます。

提出先

川越市環境部環境政策課(市役所本庁舎5階)

公表

提出いただいた「温室効果ガス排出削減計画書」及び「温室効果ガス排出削減計画実施状況書」は、その概要を市ホームページ等で公表いたします。

(注)指針、様式及び記載要領は以下からダウンロード願います。

関連情報

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お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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