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埼玉県地球温暖化対策計画制度に係る「地球温暖化対策計画・実施状況報告書(令和4年度提出分)」の公表について

最終更新日:2023年4月13日

埼玉県地球温暖化対策推進条例第12条及び第14条の規定に基づき、県内に設置する事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500キロリットルを超える事業者(特定事業者)には、温室効果ガスの排出量を削減するための目標を含む地球温暖化対策計画等の作成と提出が義務付けられています。
埼玉県に提出した川越市の「地球温暖化対策計画・実施状況報告書(令和4年度提出分)」を下記のとおり公表します。

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お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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