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トイレの水洗化

最終更新日:2015年1月3日

<下水道の接続はすみやかに>

  • 下水道工事が完了し、処理区域の告示がされると下水道への接続義務が生じます。
  • くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
  • 浄化槽を使用している方も、すみやかに公共下水道に接続するための改造をしなければなりません。(下水道法第10条)

<水洗化工事は指定工事店で>

  • 水洗化工事は、川越市指定下水道工事店でないとできません。必ず指定工事店へお申し込みください。
  • 指定工事店は、工事関係申請等の手続きや改造工事を行います。

お問い合わせ

上下水道局 下水道課 普及・指導担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
電話番号:049-223-0331(直通)
ファクス:049-223-0208

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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