このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

芳野中のいじめ防止基本方針

最終更新日:2016年2月2日

目  次                                                                                    第一章 いじめの防止等に関する基本的な考え方                                                           ・いじめの防止等に関する基本理念                                                                   ・基本理念を踏まえた具体的な対策の方針                                                              ・いじめの定義                                                                               第二章 いじめの防止等のための対策                                                                  ・学校いじめ防止基本方針の策定                                                                    ・いじめの防止等のための組織の設置                                                                 ・いじめの未然防止に関する指針                                                                    ・いじめの早期発見に関する指針                                                                    ・いじめの対応に関する指針                                                                       ・保護者・地域との連携                                                                           ・学校関係者評価による取組の検証                                                                   ・その他の留意事項                                                                            第三章 重大事態への対処                                                                         ・学校による調査                                                                               ・教育委員会の対応                                                                             ・調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置                                                       ・再調査の結果を踏まえた措置等                                                                    第四章 いじめの防止等のための対策の検証 

第一章 いじめの防止等に関する基本的な考え方

◎いじめの防止等に関する基本理念
平成24年10月、川越市議会において、「いじめの延長上の傷害事件を教訓にいじめ再発防止を強く求める決議」が採択された。決議では、「いじめが人間として許されないことであること」「いかに人間は互いに尊重されるべき存在であるか」を学校教育の柱としてすえ、学校、家庭、地域全体の共通認識とするよう努めること、いじめの防止、早期発見、発生時の対応を強化することが示された。これに基づいて、いじめ問題の根絶に向け、取り組んでいる。
いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を侵害するだけでな、子どもの生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、基本的人権を侵害するものである。
このことを踏まえ、いじめを防止し、すべての子どもたちが明るく、楽しく生活を送るための理念として、次の3つを示す。

○いじめの防止等に関する基本理念
(1)全ての生徒が安心して学校生活を送れるよう、いじめの防止等の対策を強化する。

(2)「いじめは絶対に許されない行為である」との考えに基づき、全ての生徒において、いじめをしない心を育てる。

(3)学校、家庭、地域、関係機関は、いじめられている生徒を守ることを共通認識とし、連携していじめの根絶に努める。

◎基本理念を踏まえた具体的な対策の方針
いじめを防止するためには、一人一人の生徒に、いじめをしない心を育てるとともに、大人がいじめを見逃さない環境を整え、社会全体がいじめをさせない、許さない姿勢で取り組む必要がある。そこで、いじめの防止等に関する基本理念を踏まえ、その具体的な対策に関する方針として以下に示す。

○基本理念を踏まえた具体的な対策の方針
基本理念(1)に係る対策の方針
(1)生徒からのいじめのサインを、見逃さないようにする。

(2)いじめが発生した場合には、迅速に組織で対応し、いじめられている生徒を絶対に守り通すとともに、いじめをしている生徒には、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。

基本理念(2)に係る対策の方針
(1)日常的にいじめの問題について触れ、生徒に、いじめを絶対に許さない態度を育てる。

(2)いじめの問題に対し、あらゆる教育活動を通して思いやりの心を育て、全ての生徒が安心して学校生活を送れるよう、いじめのない学校づくりをする。

基本理念(3)に係る対策の方針
(3)学校、家庭、地域、関係機関が、いじめ問題についての情報を共有するとともに、連携していじめの防止及び早期解決に努める。

◎いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している当該生徒と一定の人関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条第1項)

具体的ないじめの様態は、以下のようなものがある。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等       

(国の基本方針より)
法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」該当しない場合や、いじめられている本人がそれを否定しているなど、いじめには多様な様態があることを踏まえなければならない。そのため、いじめを認知する際には、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなど多くの情報を集めるとともに、特定の教員のみがいじめの認知を行うのではなく、様々な情報を基に、組織で行う必要がある。そこで、次の4つを、いじめを認知する際の方針として示す。

○いじめを認知する際の方針

(1)個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にならないよう、いじめられた生徒の立場に立って行う。また、いじめの認知については、複数の教職員による組織(校内いじめ対策委員会)をもって行う。

(2)けんかのように見える場合であっても、当該生徒の人間関係等を考慮し、判断する。

(3)いじめられている生徒の中には、自分が被害者である自覚がない場合があるが、聴き取り調査等でいじめの事実が確認された場合には、いじめとして対応する。

(4)いじめの事実確認においては、当該生徒の保護者と連携して対応する。また地域からもいじめの問題に関する情報を積極的に収集する。

第二章 いじめの防止等のための対策

◎学校いじめ防止基本方針の策定
法第13条の規定を踏まえ、国の基本方針、埼玉県基本方針及び川越市基本方針を参考にして、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や取組の内容等を「芳野中学校いじめ防止基本方針」として定める。

策定に当たっては、次の点に留意する。

(1)本校の課題に基づき、「いじめの防止」、「早期発見」、「いじめに対する対応」に関する具体的手立てや、年間の計画を組織的、計画的に実行できるよう盛り込む。

(2)法第22条に基づく組織を、基本方針に定めた取組等を実行する中核の組織として位置づける。

(3)年間の取組をPDCAサイクルにより検証し、基本方針を見直すことができるようにする。

◎いじめの防止等のための組織の設置
法第22条の規定を踏まえ、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、組織的な対応を行う際の中核となる常設の組織として「校内いじめ対策委員会」を置く。
組織の構成員は、生徒指導部会等を中心に、必要に応じて、芳野支会長やPTA会長、子ども育成会長、主任児童委員により組織する。また、さわやか相談員、スクールカウンセラーと適切に連携を図りながら対応する。

校内いじめ対策委員会の具体的な役割は次の通りである。

(1)基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割。

(2)いじめの相談・通報の窓口としての役割。

(3)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割。

(4)いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割。

(5)重大事態発生の際の調査機関としての役割。

◎いじめの未然防止に関する指針
生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができるよう、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。

(1)日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。

(2)いじめとは何かについて、具体的に列挙して目につく場所に掲示するなど、生徒と教職員が認識を共有する。

(3)道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動の推進により、お互いの人格を尊重する態度や他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育てる。

(4)いじめ加害の背景に、勉強や人間関係等のストレスが要因の一つとしてかかわっていることを踏まえ、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくり、一人一人が活躍できる集団づくりを進める。

(5)生徒が自分の存在を価値あるものと受け止められるよう、学校の教育活動全体を通じ、一人一人が活躍できる機会を提供する。

(6)生徒がいじめの問題について学び、主体的に考え、いじめの防止を訴えるような取組を推進する。

◎いじめの早期発見に関する指針
いじめは大人の目の届きにくいところで発生しており、学校・家庭・地域が協力し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。

(1)定期的なアンケート調査や定期的な教育相談の実施等により、生徒及び保護者が日頃からいじめを訴えやすい機会や場をつくる。

(2)生活ノートや個人面談、家庭訪問の機会を通し、日頃から生徒の様子や行動に気を配る。

(3)家庭訪問や保護者アンケート調査を積極的に行い、家庭と連携して生徒を見守る。

(4)地域や関係機関と日常的に連携し、積極的に情報の共有を行う。

(5)パスワード付きサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用したいじめについては、発見が難しいため、生徒の変化を見逃さず、教育相談等によりいじめの実態を掴む。

◎いじめの対応に関する指針
発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。その際、被害生徒を守り通すとともに、毅然とした態度で加害生徒を指導する。また、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。

(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応

・いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。

・「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。

・いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。

・発見・通報を受けた教職員は、校内いじめ対策委員会で直ちに情報を共有する。

・速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実の有無の確認を行う。

・校長は、教育委員会に事実確認の結果を報告するとともに、被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。

・指導が困難な際、または生徒の生命、身体等に重大な被害が生じるおそれがある際は、ためらうことなく、所轄警察署と連携して対処する。

(2)いじめられた生徒及びその保護者への支援

・いじめられた生徒から、事実関係の聞きとりを行う。家庭訪問等により、迅速に保護者に事実関係を伝える。

・状況に応じて、見守りを行うなど、いじめられた生徒の安全を確保する。

・いじめられた生徒に寄り添い、支えることのできる校内体制をつくる。

・状況に応じて、いじめをした生徒を別室で指導する。

・必要に応じて、いじめられた生徒の心のケアのため、さわやか相談員やスクールカウンセラー等の協力を得る。

・解決したと思われる場合も、見守りながら経過を観察し、折に触れ必要な支援を行う。

(3)いじめをした生徒への指導及びその保護者への助言

・いじめをしたとされる生徒から、事実関係の聞きとりを行う。いじめが確認された場合、複数の教職員、必要に応じてさわやか相談員やスクールカウンセラーなどの協力を得て、組織的に対応し、いじめをやめさせ、その再発を防止する対応をとる。

・迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、保護者と連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求める。

・いじめをした生徒への指導の際、「いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であること」を理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

・いじめをした生徒が抱える問題、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の健全な人格の形成に配慮する。

・個々の状況に応じた指導や警察との連携による対応も含め、毅然とした対応をする。

(4)いじめが起きた集団への働きかけ

・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。

・誰かに知らせる勇気を持つよう伝えるとともに、はやしたてるなど同調する行為は、いじめに加担する行為であることを理解させる。

・生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

(5)ネット上のいじめへの対応

・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する対応をとる。

・必要に応じて、法務局、警察署と連携して対応する。

・ネットパトロールと連携し、ネット上のトラブルの早期発見に努める。

・ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組について周知する。

・パスワード付きサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用したいじめについては、発見しにくいため、情報モラル教育の推進を進めるとともに、これらについての保護者への啓発を進めていく。

◎保護者・地域との連携
いじめ問題の早期発見・早期解決と未然防止に向け、以下の取組により家庭、地域との連携を図る。

(1)いじめの未然防止の広報啓発及び相談窓口の周知

・「相談窓口広報パンフレット(ストップいじめ)」等、県や市からの配布物を家庭に配布し、いじめの未然防止の啓発に努めるとともに、相談窓口の周知を図る。

(2)情報モラルの啓発

・家庭教育学級や保護者会等における情報モラルの啓発
(埼玉県警察本部サイバー犯罪対策課やソーシャルネットワーク関連企業等との連携)

(3)学校基本方針の周知

・基本方針等について保護者や地域に対して、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校だより、学年だよりなどを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。また、必要に応じて、芳野地区子どもサポート委員会やサポートチーム連絡会(芳野中学校生徒を見守る会)においても学校のいじめの現状について話題にする。

◎学校関係者評価による取組の検証
問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、実態に即した目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。取組状況等の検証については、校内いじめ対策委員会が行う。

◎その他の留意事項
(1)校内研修の充実

・いじめ防止年間計画に基づき、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。

(2)校務の効率化

・教職員が生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるよう、校務の効率化を図る。

第三章 重大事態への対処

◎学校による調査
重大事態が発生した場合は、同種の事故の発生防止に資するため、速やかに適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会や保護者に必要な情報を適切に提供する。

(1)重大事態の定義 
重大事態とは、いじめにより生徒に、次のような重大な被害等が生じた疑いがあると認める場合とする。

・生徒が自殺を企図した

・身体に重大な傷害を負った

・金品等に重大な被害を被った

・精神性の疾患を発症した

・相当の期間(年間30日)学校を欠席することを余儀なくされた

・その他校長や教育委員会が認めるもの

※生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記の日数に関わず、学校、教育委員会の判断により、迅速に調査に着手する。

※生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。

(2)重大事態発生時の報告 
重大事態が発生した場合、校長は教育委員会へ発生を報告する。その際、調査の主体が学校になるのか市対策委員会になるのかを確認する。

(3)重大事態の調査について

・校長は教育委員会の指導・助言のもと、重大事態の調査組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。

・組織の構成については、学校が主体で調査を実施する場合には、校内いじめ対策委員会に、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保する。

・いじめ行為の事実関係を、いつ、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生だ背景や人間関係にどのような問題があったのか、学校はどのように対応したのかを客観的に速やかに明確にする。

(4)いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合

・事実関係の確認とともに、いじめをした生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。

・いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先として調査を実施する。

・いじめられた生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等を行う。

(5)いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合

・生徒の入院や死亡など,いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査について協議し、その上で調査を行う。

・調査方法としては、在籍生徒や教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査を実施する。

(自殺の背景調査における注意事項)
生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。この調査においては、亡くなった生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。
いじめがその要因として疑われる場合の調査については、法第28条第1項に定める調査に相当することとなり、その調査の在り方等については、次の事項に留意し、「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考にする。

・背景調査に当たり、遺族が、当該生徒を最も身近に知り、また、背景調査について切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を行う。

・在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。

・死亡した生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を実施する。

・調査を行うに当たり、遺族に対して、調査の目的・目標、調査を行う組織の構成、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針について、できる限り遺族と合意しておく。

・調査を行う組織については、校内いじめ対策委員会を基に、弁護士、精神科医、学識経験者及び心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。

・背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行う。

・客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求める。

・学校が調査を行う場合においては、教育委員会から情報の提供について必要な指導及び支援を受ける。

・情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で一貫した情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応がなかったと決めつけることや、断片的な情報で誤解を与えることのないよう留意る。なお、亡くなった生徒の尊厳の保持や、生徒の自殺は連鎖の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要であり、WHO(世界保健機関)による自殺報道への提言を参考にする。

(6)調査結果の提供

・調査で明らかになった事実関係を、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し適切に提供する。

・いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係(いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背景・事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなど)について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。また、適時、適切な方法で、経過報告も行う。

・これらの情報の提供に当たっては、学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことはしない。

・アンケートによる調査については、いじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する。

・学校が調査を行う際、教育委員会から情報提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を受ける。

(7)調査結果の報告 

・調査結果については、校長は教育委員会に報告する。(校長は「いじめ問題重大事態調査報告書」にて報告)

・上記の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に送付する。

(8)留意事項
重大事態が発生した場合に、関係のあった生徒が深く傷付き、学校全体の生徒や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流れたりする場合もある。学校は、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。

第四章 いじめの防止等のための対策の検証

校長は、法の施行状況等を勘案して、校内いじめ対策委員会において毎年度、基本方針にある、各施策の効果を検証し、基本方針の見直しを検討する。検討の結果、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置
を講じる。

お問い合わせ

川越市立芳野中学校
〒350-0835 川越市石田本郷733
電話番号:049-222-1265(直通)
ファクス:049-229-1223

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る