居宅改善費助成
最終更新日:2022年4月10日
対象者
市内に住所を有する者で居宅の改善を必要とし、次に掲げる条件を満たす方。
- 65歳以上の在宅高齢者。
- 対象者及び同居者それぞれの方が、介護保険法による要介護者及び要支援者に該当しないものであること。
- 対象者及び同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること。
- 市内に引き続き1年以上居住していること。
- 過去に同事業による助成金の交付を受けた居宅でないこと。
- 居宅の改善部分について、申請する年度に他の助成制度を利用していないこと。
(注)借家の場合には、家屋所有者に居宅の改善について承諾を得ていること。
工事対象箇所
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式から洋式便所等への便器の取り替え
- 浴槽と洗い場との高低差の改善
助成対象工事になるか不明の場合、事前に高齢者いきがい課にお問い合わせください。
助成額
対象経費の3分の1以内で限度額10万円。
手続き
必要書類
申請時に必要な書類
- 申請書(市指定用紙)
- 居宅改善計画書(市指定用紙)
- 改善内容が把握できる図面(手書き可)
- 対象となる工事の見積書・内訳書
- 改善前の写真(日付入り)
- 家屋所有者の承諾書(持ち家のときは不要)
※図面が用意できない場合は、写真への書き込み等で代用が可能な場合がありますので、事前にご相談ください。
完成後に必要な書類
- 工事完成届(市指定用紙。市から郵送します)
- 改善工事に要した費用に係る領収書又は請求書の写し
- 改善工事に要した費用に係る内訳書
- 改善後の写真(日付入り)
注意事項
- 毎年、四月一日(休日のときは翌営業日)から申請受付を開始します。
- 着工前と着工後に職員が訪問調査を行います。着工後に申請いただくことはできませんのでご注意ください。
- 助成決定前に工事に着手した場合は、助成金は交付されません。
- 助成額が予算枠を超えた場合、その時点で受付を終了しますのでご注意ください。
- 対象者が要介護認定を受けている場合は、介護保険の住宅改修制度がご利用になれますので介護保険課にご相談ください。
- 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、訪問調査を中止しております。
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お問い合わせ
福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809(直通)
ファクス:049-229-4382