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成年後見制度について

最終更新日:2021年12月7日

1 成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症、知的障害、その他の精神上の障害があることにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選任することで、財産管理や身上監護(福祉サービスの利用や施設の入退所手続きなどの支援)を行い、本人を法律的に支援する制度です。

  法定後見制度 任意後見制度
名称 後見制度 保佐制度 補助制度 任意後見制度
対象者 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 判断能力がある方
支援者 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
支援の内容

財産管理(預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援)
身上監護(介護、福祉サービスの利用や施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わる契約などの支援)

代理権 本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人との契約で定めた行為
同意権
取消権
日常生活に関する行為以外の全ての行為 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 なし

※支援者は、家庭裁判所が選任します。親族以外にも、法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。複数選ぶこともあります。

※任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくことです。判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

2 成年後見制度利用支援

市長申立て

配偶者や親族がいない場合に、市長が家庭裁判所へ法定後見制度の申立てを行います。
対象者:下記の両方に該当する方
・判断能力が十分でない方
・配偶者や二親等以内の親族がいない若しくはこれらの親族が申立てを行う見込みがない方
※三、四親等の親族で審判を申立てる人の存在が明らかな場合、原則、市長は申立てを行いません。

報酬助成

経済的な理由が成年後見制度の妨げにならないよう、本人の所得状況により、後見人等に対する報酬の助成を実施します。

3 川越市成年後見センター

川越市では、令和3年4月に川越市成年後見センター(愛称:こうけん・かわごえ)を社会福祉協議会内(オアシス3階)に開設しました。認知症や知的障害、精神障害などのある方が安心して暮らし、個々の事情に応じて適切に成年後見制度を利用できるよう、各種相談に応じるとともに、申立て手続きや関係機関の案内などの支援を行います。
相談は一般相談のほか、弁護士による専門相談(予約制)もあります。ご希望の方は同センターまでお尋ねください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809(直通)
ファクス:049-229-4382

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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