要介護認定の申請のしかた
最終更新日:2022年4月1日
介護が必要な方が介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請が必要です。
1.申請のできる方
- 川越市内に住所があり、65歳以上の方で、要介護状態・要支援状態と思われる方。
- 川越市内に住所があり、40から64歳の方で別表特定疾病により要介護状態・要支援状態と思われる方。 → 特定疾病 下記リンク参照
2.申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
(下記より申請書のダウンロードができます。) - 介護保険被保険者証
(65歳以上の方及び40から64歳の方で、すでに介護保険被保険者証をお持ちの方) - 医療保険被保険者証
(40から64歳の方は必ず提示してください。65歳以上の方は必要ありません。)
3.申請場所・申請代行について
認定申請は、市役所本庁舎3階(5番窓口)の介護保険課の窓口で行うことができます。
また、以下の事業者に申請を依頼すること(代行申請)もできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
- 介護医療院
4.申請後のながれ
訪問調査
市役所の職員、または市役所が委託した認定調査員が自宅や入院・入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。事前に認定調査員から連絡をして日程調整をしてから伺います。調査時間は1時間程度です。
主治医の意見書
申請書に記入いただいた主治医に、市役所から主治医意見書の作成を依頼します。
審査・判定
上記の訪問調査の結果と主治医意見書により一次判定を行い、さらに「川越市介護認定審査会」において、介護が必要な状態(要介護・要支援状態区分)の二次判定(審査)を行います。
認定
申請の日から、原則として30日以内に結果を通知します。結果は「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の8区分になります。
《用語説明》
- 介護認定審査会:保健・医療・福祉の専門家5人で構成される、認定に必要な審査・判定を行う機関です。川越市では医師1名、歯科医師1名、保健師又は看護師1名、介護保険施設の職員1名、理学療法士又は作業療法士1名で構成しています。
5.要介護・要支援認定の更新について
有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。川越市から更新申請に必要な書類をお送りしますので、川越市の窓口で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
6.要介護・要支援認定の変更について
有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、川越市に区分の変更を申請してください。変更の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
なお、変更の申請をされる方は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書をお使いください。(下記よりダウンロードができます。)
7.認定結果に納得できないときは
要介護・要支援認定の結果などに疑問や不服がある場合は、3箇月以内に埼玉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。まずは川越市の窓口までご相談ください。
関連情報
ダウンロード
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新(PDF:345KB)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新(記入例)(PDF:480KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF:335KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(記入例)(PDF:413KB)
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405(直通)
ファクス:049-224-5384