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ふぐの取扱いについて

最終更新日:2023年12月15日

ふぐは一般の食品と違い、食品衛生上の危害の大きい食品となるおそれがあることから、ふぐを処理する者を免許制とするなど、食用に供するふぐの安全性を確保することを目的とした「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」が定められています。 
「ふぐ」を取り扱う場合は、事前に川越市保健所食品・環境衛生課にご相談いただくようお願いします。

「ふぐ処理施設」について

「ふぐ処理施設」とは、飲食店等でふぐを処理してお客に販売するなど、ふぐの処理を行うことができる施設として川越市保健所長の認定を受けた施設のことをいいます。
ふぐの処理は、条例で定める「ふぐ処理者」の資格を持つ者が行わなくてはなりません。

認定を受けようとする場合には、施設等の認定基準を満たす必要があります。詳細については、事前に担当までお問い合わせください。
※令和5年4月1日から、従来の「ふぐ取扱施設」は「ふぐ処理施設」に名称を変更しています。
既に交付されている「ふぐ取扱施設認定書」は「ふぐ処理施設認定書」とみなします。
名称変更による再発行は行いませんが、「ふぐ取扱施設認定書」は「ふぐ処理施設認定書」として今後も有効に取り扱います。

「ふぐ提供施設」について

令和4年4月1日に「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部が改正され、「ふぐ提供施設」の届出制度が廃止となりました。
これに伴い、「ふぐ提供施設」に関する各種お手続きはすべて不要となりました。(廃止の届出も不要です。)

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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