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(4)破砕業の許可について(自動車リサイクル法)

最終更新日:2023年9月1日

《1.事前協議》

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく破砕業(変更許可を含む)を新たに計画されている方が、許可申請を円滑に行えるよう、申請前に計画書を提出して頂き、事前計画や施設の構造等について協議し、必要な指導等を行うものです。

内容

詳細については、以下の「破砕業者の許可申請の手引き」をご覧ください。

提出先

産業廃棄物指導課審査担当

提出対象者

川越市内で破砕業を新規に行うもの、既に許可を受けていて事業の範囲を変更しようとするもの又は施設の変更を伴う変更届出を行う前に施設の確認を行うもの。

提出方法

正本1部、副本2部を窓口に提出。
※必ず電話にて予約の上、来庁ください。

《2.許可証再交付》

内容

破砕業許可証の再交付申請。

提出先

産業廃棄物指導課審査担当

提出対象者

川越市で許可取得済の破砕業者で、許可証を破損、汚損、紛失等により、再交付を行うもの。

提出方法

正本1部、副本1部を窓口に提出。その他、手数料等。
※必ず電話にて予約の上、来庁ください。

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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