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旅館業について

最終更新日:2021年6月28日

旅館業とは

  1. 「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。
  2. 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
  3. 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、「下宿営業」以外のものをいいます。
  4. 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
  5. 「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいいます。

営業許可申請

旅館業の営業を行う場合は、保健所に営業許可の申請をして許可を受ける必要があります。申請後、施設の構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうかを確認するための検査を受けなければなりません。許可に関する法令として、旅館業法施行令、川越市旅館業法施行条例等がありますが、事前に施設の構造設備等に問題となる箇所がないことを確認するために、計画段階における図面を用いて、必ず保健所職員と相談してください。
なお、旅館業法以外の法令等の適用対象となる場合もあるので御注意ください。

また、旅館業営業許可の申請をするにあてって、川越市ホテル等建築適正化条例に基づく手続きが必要になる場合がありますので、建築計画について、川越市役所開発指導課(049-224-5978)に必ず相談してください。

  • 営業許可申請に関する書類が必要な場合は、下の「お問い合わせ」にある食品・環境衛生課環境衛生担当まで御連絡ください。

変更届

申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に、その旨届け出てください。

変更内容 必要書類
施設の名称 旅館業営業許可申請書等記載事項変更届、旅館業許可書(裏書きを希望する場合)
営業者名(法人の場合は代表者の氏名を含む。)・営業者の住所又は法人の主たる事務所の所在地 旅館業営業許可申請書等記載事項変更届、変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)、

旅館業許可書(裏書きを希望する場合)

構造設備(ただし、大幅に変更する場合は新規許可が必要になります。)

旅館業営業許可申請書等記載事項変更届、変更前と変更後の施設の配置図、立面図及び平面図並びに設備図(縮尺100分の1のもの)、構造仕様書(入浴設備の構造設備の変更を含む。)

入浴設備の衛生管理の責任者の選任(変更)届

入浴設備について日常の衛生管理に係る責任者を選任(変更)したときは、遅滞なく届け出てください。

停止(廃止)届

旅館業営業施設の一部又は全部を停止し、若しくは廃止した場合は10日以内に届け出てください。なお、廃止届の提出の場合は、許可書を添付してください。

承継承認申請

  1. 営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に「相続による旅館業承継承認申請書」を提出し、承認を受けてください。なお、60日経過後は、新規の営業許可申請が必要になります。
  2. 旅館業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、あらかじめ「合併又は分割による承継承認申請書」の提出が必要です。申請に必要な書類、手数料等については窓口にて御案内します。

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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