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薬局開設者及び医薬品販売業者の皆様へ

最終更新日:2021年4月27日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正について(令和元年12月4日公布)

薬剤師・薬局のあり方の見直しや、信頼確保のための法令遵守体制の整備等を目的として、令和元年12月4日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
なお、当該改正法については、段階的に施行されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

医薬品の確認等の徹底について

今般、シアン化カリウム(青酸カリ)を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛てに届いたとの事案が発生しました。
つきましては、以下の偽造医薬品の流通防止のための所要の措置を定めた通知文も参考にしつつ、医薬品の外観や封の確認、流通過程の異物混入の防止等、適切に業務を行うようお願いします。
また、取り扱っている医薬品に意図的に異物が混入された等異常のおそれがあると認められた場合には、速やかに保健所等に報告のうえ、警察に通報してください。

薬局開設者の皆様へ薬剤師不在時間に係る改正について

平成29年9月26日に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第96号)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第97号)及び「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第98号)が公布及び施行(薬剤師不在時間の公表等にかかる事項については、平成30年4月1日から施行)されました。これにより、あらかじめ届出を行った上で、定められた条件及び範囲内に限り、薬剤師不在時にも登録販売者が第二類・第三類医薬品が販売できるようになりました。
つきましては、以下の通知を御確認いただき、適切に業務を行うようお願いします。

要指導医薬品・第一類医薬品販売のためのポスター・リーフレットの活用について

要指導医薬品・第一類医薬品を販売する際のルールを徹底するため、日本薬剤師会、日本チェーンドラッグストア協会、日本保険薬局協会が共同でポスターとリーフレットを作成しました。
薬局・店舗販売業の皆様におかれましては、情報提供設備等のお客様から見える場所にポスターを掲示して説明する、要指導医薬品・第一類医薬品を購入するお客様にリーフレットを配布する等、ご活用ください。

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お問い合わせ

保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5101(直通)
ファクス:049-224-2261

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