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償却資産とは、具体的にはどのようなものでしょうか。

最終更新日:2016年4月1日

回答

 個人や法人で事業をされている方が、その事業のために使用している機械、器具、備品などをいいます。
 このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類、名称、取得価額、取得年月、耐用年数など)を1月31日までに、その資産の所在する市町村に申告する必要があります。
 ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金または必要な経費に算入されたものや一括償却の対象とされたものは、原則として償却資産の申告対象となりません。また、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
 なお、所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、免税点制度によって課税されません。(ただし申告の必要はあります。)

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5421(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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