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大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額について

最終更新日:2024年5月2日

一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した翌年度分の建物部分の固定資産税(100平方メートルを限度)を減額します。(都市計画税は減額されません。)
工事完了後3か月以内に申告が必要です。(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)

減額の対象となるマンションの要件

1.新築された日から20年以上経過した総戸数が10戸以上のマンションであること
2.過去に長寿命化工事を行っていること
3.管理計画認定マンション※(1)又は、助言又は指導を受けたマンション※(2)であること
※(1)・・・管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
※(2)・・・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
4.長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること

手続き方法

申請方法

次の必要書類をご用意いただき、資産税課にご提出ください。

  • 管理計画認定マンション・・・必要書類のうち1から4及び6と7
  • 助言又は指導を受けたマンション・・・必要書類のうち1から5

※管理計画の認定、助言・指導に係る詳しいことは建築指導課マンション管理支援担当(電話:049-224-5974)へお問い合わせください。

必要書類

1.大規模の修繕等が行われたマンションにかかる固定資産税の減額申告書
2.大規模の修繕等証明書の写し
3.過去工事証明書の写し
4.総戸数が10戸以上であることを確認できる書類の写し・・・平面図など
5.助言・指導内容実施等証明書の写し
6.マンションの管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
7.修繕積立金引上証明書の写し

減額措置

工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(100平方メートルまでを限度)を3分の1減額します。
※なお、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事及び長期優良住宅化リフォームにかかわる減額制度と同じ年度に併用して適用されず、この減額措置の適用は1戸につき1回限りとなります。

申告書ダウンロード

申告書はこちらよりダウンロードすることが可能です。

関連情報

マンション管理計画認定制度の申請等についてはこちらを御覧ください。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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