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家屋を取り壊したときはご連絡をお願いします

最終更新日:2023年9月27日

 建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したとき(一部取り壊しを含む)は、お早めにご連絡ください。

 家屋の固定資産税および都市計画税(市街化区域内に所在する場合)は、毎年1月1日に所有する建物にかかります。
 年内に家屋を取り壊した場合、翌年度からその家屋に対する固定資産税および都市計画税がかからなくなります。

 登記済みの家屋を取り壊した場合は、さいたま地方法務局川越支局(電話:049-243-3824)に滅失登記の申請をしてください。

(注)住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税および都市計画税が変わることがあります。

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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