更新日:2024年3月29日
通知カード表面
通知カード裏面
令和2年5月25日に以下の手続が終了しました。
通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。
※表面記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
※マイナンバーカードの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
出生や、初めてマイナンバーが付番された方には個人番号通知書を送付します。
個人番号通知書
通知カードとは、ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。表面には住所・氏名・生年月日と個人番号が記載されています。また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
世帯を単位として平成27年10月頃から発送し、平成27年12月頃までに発送完了しました。
以下の場合、通知カードを返納していただく必要があります。
1.マイナンバーカードの交付を受けるとき(交付時に引き換えとなります)
2.通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見したとき
3.個人番号を変更したとき(個人番号指定請求をしたとき)
4.海外へ転出したとき
5.住民登録が消除されたとき
返却する際は必要な物をお持ちの上、市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターへお越しください。
本人または同一世帯の方が返納する場合 | 本人の通知カード |
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代理人の方が返納する場合 | 任意代理人(注1)の場合 |
(注1)「任意代理人」は「法定代理人」以外の代理人、「法定代理人」は成年後見人や18歳未満の本人の親権者である方です。
(注2)本人の死亡による返納の場合は、委任状、法定代理人であることを証する書類は不要です。
(注3)本人と同一世帯で、親子関係が住民票により確認できる親権者については、法定代理人であることを証する書類は不要です。
川越市マイナンバーカードコールセンター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6178
ファックス:049-225-5371