更新日:2021年3月2日
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
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市民税の均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税の均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
合計所得金額415,000円(令和2年度以前は315,000円)を超えると均等割額が原則課税されます。
合計所得金額とは、各所得金額の合計額です。ただし、繰越損失(一部の所得と控除については、損失を翌年に繰越すことができる制度)がある方は、それを適用しない金額をいいます。
総所得金額-所得控除額=課税標準額(課税総所得金額)
課税標準額×10パーセント(内:市民税6パーセント、県民税4パーセント)=算出所得割額
算出所得割額-税額控除等-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=差引所得割額
(注)分離課税分については税率が異なります。
詳しくは市民税課までお問い合わせください。
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540
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