更新日:2020年1月28日
若者を狙った悪質商法が増えています。20歳になると、保護者の同意なく契約ができるようになる一方、法律で保護されている未成年者と違い、契約を取り消すことは難しくなります。本当に必要かよく考えてから、責任を持って契約をしましょう。
ホームページ上の「入り口」や「画像のダウンロード」などをクリックしただけで、勝手に入会させられ、高額な登録料や手数料を要求する手口です。インターネットを利用した、不当な料金請求の一種です。
「就職に有利」「資格を必要とする仕事を提供」「在宅勤務可能」「簡単に稼げる」などと言ってセミナーに勧誘し、高額な教材や道具を売りつけます。
「お金を払ったのに商品が届かない」「偽物が届いた」など、インターネット通販を利用した詐欺やトラブルが多数発生しています。
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る