更新日:2022年1月4日
同一世帯内で世帯主を変更する手続きです。
(例)世帯主がお亡くなりになり、新たに世帯主を設定する等
同一住所で別世帯であった世帯員を同じ世帯にする手続きです。
(例)婚姻届を提出し、婚姻前には別世帯であった夫婦が同じ世帯になる等
(注記)世帯合併は、生計(生活するためのお財布)が同一の場合にのみ可能な手続きです。
同一世帯だった世帯員を、同じ住所で別世帯にする手続きです。
(例)子どもが就職し、生計が別になったため世帯を分離する等
(注記)世帯分離は、生計(生活するためのお財布)が別である場合にのみ可能な手続きです。
同一住所で2世帯の世帯員構成を変更する手続きです。
(例)親の世帯にいた息子が、同じ住所の兄の世帯へ移る等
窓口での手続きとなります。窓口に備えてある「住民異動届」を記入してください。
(注記)郵送や電子申請、電話での受付はできません。
世帯に変更があった日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料の対象になる場合があります。
(注記)世帯に変更が生じる前に届出することはできません。
本人又は、本人が属する世帯の世帯員(本人確認書類が必要です。)
代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
外国人住民を含む世帯の転入届は、市民課・川越駅西口連絡所が届出窓口です。(市民センターでは手続きできませんので、ご注意ください。)
市民課・各市民センターは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
連絡所は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで
(祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371
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