川越市

特殊車両通行許可

更新日:2021年7月19日

特殊車両ってどんなクルマ?

特車の諸元 一般制限値
2.5m (注釈1)
長さ 12m (注釈1)
高さ 3.8m (注釈1)
重さ(注釈2) 総重量 20t 高速自動車国道、指定道路を走行する場合、車両の長さ軸距に応じて25t
軸重 10t  
隣接軸重 18t 隣り合う車軸の距離が1.8m未満
19t 隣り合う車軸の距離が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下
20t 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重 5t  
半径最小回転 12m (注釈3)

tokusha3
(注釈1)

tokusha1
(注釈2)

tokusha2
(注釈3)

  • 各種セミトレーラー及びフルトレーラ連結車の場合、制限の緩和があります。
  • 新規格車は、高速自動車国道および指定道路を自由に走行することが出来ます。

《新規格車とは》

長さ・幅・高さ・最小回転半径が上表の制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて、単車で最大25t・連結車で26tの車両です。

特殊車両が公道を通行するためにはどうすればいいの?

道路を通行するためには、道路管理者の許可が必要です。許可申請には、次の書類が必要になります。詳しくは建設管理課までお問い合わせください。

国道、県道、及び政令市の管理する市道を経由する場合には、その道路管理者の事務所に申請してください。川越市に申請書を提出されても、他の道路管理者と協議することが法律上できないので、川越市道のみの許可となります。

※申請書は画面下からダウンロードが可能です。

  1. 自動車検査証の写し(有効期限の確認できるもの)
  2. 出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称を明記した経路図
  3. 車両の三面図、連結検討書(トレーラの場合)
    (車両図面=形状・寸法の記載があるもの)
  4. 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
  5. 積載物の内容がわかるもの(積載物がある場合)
  6. 前回の申請書の写し(更新の場合)

※更新の場合には、2から5の書類は省略できます。

ダウンロード

お問い合わせ

建設部 建設管理課 道路管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-5987(直通)
ファクス:049-224-8965
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

市のトップへ戻る