更新日:2022年10月5日
平成28年1月から、各種申請・届出にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
病気や災害などの特別な事情により納付が困難なときは、納税を延期したり(詳細は収税課にてご相談ください。)、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。次の事由に該当する場合は国民健康保険課へご相談ください。
減免申請(以下1~5)は、国民健康保険課でのみ受け付けており、納期限までに申請が必要となります。(納期限到来済の保険税については減免することができません。)
なお、事由によって必要書類等が異なりますので、必ず事前にお問い合わせいただいてからご申請ください。
また、減免の決定にあたっては各申請事由の基準により審査し、該当の可否ならびに減免割合などを決定します。
病気や障害が原因で退職または休業し、就業の意思があるにも関わらず、その傷病により就業ができないため、収入が減少した世帯の世帯主。
災害により現在住んでいる家や家財等について、その価格の1割以上の損害を受けた世帯の世帯主または水害により床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主。
生活保護が決定となった世帯の世帯主。
世帯の収入が生活保護の基準に準ずる世帯の世帯主。
事業所の都合による解雇及び派遣契約の非更新等により、収入が減少した世帯の世帯主。
刑事施設などの矯正施設に収容され給付制限を受けていた方がいる世帯の世帯主。
なお、収容されていた期間を月割で計算し、減免します。
倒産・解雇などにより離職し、雇用保険を受給された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職し、雇用保険を受給された方(特定理由離職者)について、国民健康保険税の算定を行う際、お届けにより、給与所得を100分の30とみなします。
次の1及び2のいずれにも該当する方が対象となります。
離職日の翌日からその翌年度末までの期間が軽減の対象となります。
軽減を受けるには申告が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご用意の上、国民健康保険課または各市民センター・川越駅西口連絡所でお手続きください。
川越市国民健康保険税減免の事務取扱要綱(PDF:129KB)
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318
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