更新日:2021年8月3日
食品衛生法等の改正に伴い、令和3年6月1日から、食品のリコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
(参考リンク)
自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できます。
(参考リンク)
食品衛生申請等システム(外部サイト)
事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
届出の前に食品・環境衛生課にご連絡いただき、届出の対象となるものか等について確認してください。
【食品衛生法に違反する食品等】
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
【食品衛生法違反の恐れがある食品等】
(例)
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
【食品表示法違反のもの】
(例)
【食品衛生法】
【食品表示法】
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
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