更新日:2023年2月13日
本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に23万が加算されます。
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
特別障害者 | 身体障害者手帳1、2級 |
30万 |
その他障害者 | 身体障害者手帳3から6級 |
26万 |
障害者本人の前年度所得が一定額以下場合は非課税となります。
年末調整で申告済みの方は新たな手続きは必要ありません。
(注釈1)対象となる療育手帳:、A
本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に35万が加算されます。
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
特別障害者 | 身体障害者手帳1、2級 療育手帳(注釈1) 精神障害者保健福祉手帳1級 |
40万 |
その他障害者 | 身体障害者手帳3から6級 療育手帳B、C 精神障害者保健福祉手帳2、3級 |
27万 |
(注釈1)対象となる療育手帳:、A
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