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住民税、所得税の減免

最終更新日:2023年2月13日

住民税(市・県民税)

本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に23万が加算されます。

【対象者・控除額】
要件 控除額
特別障害者

身体障害者手帳1、2級
療育手帳(注釈1)
精神障害者保健福祉手帳1級

30万
その他障害者

身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C
精神障害者保健福祉手帳2、3級

26万

障害者本人の前年度所得が一定額以下場合は非課税となります。
年末調整で申告済みの方は新たな手続きは必要ありません。

(注釈1)対象となる療育手帳:まるA、A

所得税

本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に35万が加算されます。

【対象者・控除額】
要件 控除額
特別障害者 身体障害者手帳1、2級
療育手帳(注釈1)
精神障害者保健福祉手帳1級
40万
その他障害者 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C
精神障害者保健福祉手帳2、3級
27万

(注釈1)対象となる療育手帳:まるA、A

問合先

住民税について

 川越市役所市民税課税制担当 電話:049-224-5637(直通)

所得税について

 川越税務署 住所:川越市並木452-2
 電話:049-235-9411

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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川越市役所

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