更新日:2024年1月10日
やむを得ない理由により、被保険者証(保険証)を持たずに診療を受けたときや海外に渡航中治療を受けたときは、申請により、支払った費用の一部負担金等相当額を除いた金額について支給が受けられます
一般診療の療養費の申請は、高齢・障害医療課又は最寄の市民センター及び川越駅西口連絡所の窓口ですることができます
(注)海外に渡航中治療を受けたときは、下記の物も必要です
(注)後期高齢者医療療養費支給申請書(一般診療)については、下記よりダウンロードして下さい
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
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