更新日:2021年3月11日
医師が必要と認める(医療上必要があって行われたと認められるもの)あん摩、マッサージ、鍼灸の施術を受けたときは、申請により、支払った費用の一部負担金等相当額を除いた金額について支給が受けられます
(注 代理受領以外)
あん摩・マッサージ・鍼灸の申請は、高齢・障害医療課の窓口ですることができます
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
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