更新日:2020年4月1日
被保険者本人や同居されている家族の病気等により、多額の出費があった場合などの特別な事情がある場合、定められた納期では保険料の納付が困難な場合は、保険料を分割して納付する方法もありますのでご相談ください
保険料の納付の相談については、高齢・障害医療課の窓口までお越しください
被保険者又は生計維持者の収入が事業における著しい損失等により著しく減少した場合や、住宅の損壊、焼失、床上浸水等の災害により住宅が被害を受けた場合等で必要があると認められる方には、申請による保険料の減免制度があります
保険料の減免制度の相談については、高齢・障害医療課の窓口までお越しください
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る