更新日:2023年7月20日
後期高齢者医療制度の保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が算定し、市が徴収を行います。
加入した月から、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
均等割額及び所得割率は2年に一度見直されます。
均等割額 | 44,170円 |
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所得割率 | 8.38パーセント |
賦課限度額 | 66万円 |
所得の少ない方は、保険料の軽減を受けることができます。ただし、所得の申告を行っていない場合には、軽減を受けることはできません。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額が、以下に記載した額より少ない場合には、均等割額の軽減を受けることができます
※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方
(公的年金収入が令和5年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
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