更新日:2024年9月24日
不育症とは、一般的に妊娠はするものの、2回以上の流産・死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合をいいます。川越市では不育症検査を受けた方を対象に、検査費用の一部を助成しています。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに不育症検査を終了した方で、次の1か2のいずれかに該当し、3から5は全ての項目に該当する方となります。
保険医療機関において医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査であって、以下の要件を満たす検査
助成回数:男女1組につき、生涯1回まで
助成上限額:
(注記)対象となる検査費用が上限額未満の場合は千円未満を切り捨てた金額の助成となります。
不育症検査期間が終了した日によって、申請期限が異なります。申請期限を過ぎた場合は、受付できません。
不育症検査期間が終了した日 | 申請期限 |
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令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に終了した検査 | 窓口申請:令和7年3月31日(月曜日)まで 郵送申請:令和7年3月31日(月曜日)消印有効 |
令和7年2月1日から令和7年3月31日までの間に終了した検査 | 窓口申請:令和7年5月30日(金曜日)まで 郵送申請:令和7年5月31日(土曜日)消印有効 |
川越市総合保健センター1階母子保健課管理担当
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)
郵送先
〒350-1104 川越市大字小ケ谷 817 番地1
川越市総合保健センター内 母子保健課 管理担当
(注記)実施証明書は検査終了後、医療機関に記載を依頼してください。証明書の発行に時間を要する場合もありますので、ご注意ください。
(注記)郵送の場合、領収書(原本)及び診療明細書は、決定通知書と一緒に返送します。
婚姻関係にある男女(事実婚を含む)で一方が川越市外に住民票がある場合
法律上の婚姻関係にある男女で住民票が分かれている場合
事実婚関係にある男女で住民票の住所が分かれている場
申請後、支給が決定した場合は、助成決定通知書を郵送します(申請翌月の中旬頃)。
その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
助成要件に該当しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した不承認決定通知書を郵送します。
こども未来部 母子保健課 管理担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4122(直通)
ファクス:049-225-1291
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