更新日:2018年7月13日
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成27年12月1日からストレスチェックと面接指導の実施などを事業者へ義務づける制度が創設されました。
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ストレスチェックの実施
(注)ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
(注)従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
面接指導の実施
(注)助成金に関するお問い合わせは、労働者健康福祉機構又は最寄りの産業保健総合支援センターにお問い合わせください。
産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
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