更新日:2021年9月16日
介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。現在、夫の扶養を受けていたとしても健康保険とは異なり、夫婦それぞれが年金などの自分の収入と、同一世帯内の住民税課税者の有無などに応じた段階の保険料を納めることになります。
福祉部 介護保険課 保険料資格担当
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