○川越市上下水道局庁舎の開庁時間を定める規程
令和8年3月16日
上下水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市上下水道局庁舎の開庁時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開庁時間)
第2条 上下水道局庁舎の開庁時間は、休日(川越市の休日を定める条例平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、開庁時間を変更することができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、開庁時間に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和8年6月1日から施行する。