○川越市庁舎等の開庁時間を定める規則
令和8年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市役所その他の市の機関及び施設(次条において「庁舎等」という。)の開庁時間に関し必要な事項を定めるものとする。
庁舎等の名称 | 開庁時間 |
川越市役所本庁舎、庁舎分室、東庁舎及び小仙波庁舎 | 休日(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下この表において同じ。)を除き、午前8時45分から午後4時30分まで |
川越市保健所 | |
川越市芳野市民センター 川越市古谷市民センター 川越市南古谷市民センター 川越市高階市民センター 川越市福原市民センター 川越市山田市民センター 川越市名細市民センター 川越市霞ケ関市民センター 川越市川鶴市民センター 川越市霞ケ関北市民センター 川越市大東市民センター | |
川越駅西口連絡所 | 休日(土曜日を除く。)を除き、午前9時30分から午後6時まで |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、開庁時間に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行する。