○川越市庁舎等の開庁時間を定める規則

令和8年3月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市役所その他の市の機関及び施設(次条において「庁舎等」という。)の開庁時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(開庁時間)

第2条 次の表の左欄に掲げる庁舎等の開庁時間は、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開庁時間を変更することができる。

庁舎等の名称

開庁時間

川越市役所本庁舎、庁舎分室、東庁舎及び小仙波庁舎

休日(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下この表において同じ。)を除き、午前8時45分から午後4時30分まで

川越市保健所

川越市芳野市民センター

川越市古谷市民センター

川越市南古谷市民センター

川越市高階市民センター

川越市福原市民センター

川越市山田市民センター

川越市名細市民センター

川越市霞ケ関市民センター

川越市川鶴市民センター

川越市霞ケ関北市民センター

川越市大東市民センター

川越駅西口連絡所

休日(土曜日を除く。)を除き、午前9時30分から午後6時まで

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、開庁時間に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

川越市庁舎等の開庁時間を定める規則

令和8年3月11日 規則第13号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
令和8年3月11日 規則第13号