○川越市新宿町一丁目広場条例施行規則
令和7年11月7日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市新宿町一丁目広場条例(令和7年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 川越市新宿町一丁目広場の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(行為許可の申請)
第3条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の同項の許可(次条において「行為許可」という。)を受けようとする者は、川越市新宿町一丁目広場行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(行為許可に係る変更の許可の申請)
第4条 行為許可を受けた者は、当該行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市新宿町一丁目広場行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(2) 条例第6条第3号に該当する場合 半額
2 条例第6条第3号の規則で定める期日は、行為日の5日前の日とする。
4 使用料の還付を受けようとする者は、川越市新宿町一丁目広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者に係る告示)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則



