○川越市新宿町一丁目広場条例施行規則

令和7年11月7日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市新宿町一丁目広場条例(令和7年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 川越市新宿町一丁目広場の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(行為許可の申請)

第3条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の同項の許可(次条において「行為許可」という。)を受けようとする者は、川越市新宿町一丁目広場行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、当該行為を行おうとする日(以下この項及び第5条第2項において「行為日」という。)の属する月の6月前の月の初日から行為日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為許可に係る変更の許可の申請)

第4条 行為許可を受けた者は、当該行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市新宿町一丁目広場行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の額等)

第5条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付(第4項において「使用料の還付」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号又は第2号に該当する場合 全額

(2) 条例第6条第3号に該当する場合 半額

2 条例第6条第3号の規則で定める期日は、行為日の5日前の日とする。

3 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による還付の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 使用料の還付を受けようとする者は、川越市新宿町一丁目広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 条例第13条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに、川越市新宿町一丁目広場指定管理者指定申請書(様式第4号)を、次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第12条第2項に規定する指定管理業務(次条第2号及び第8条において「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者に係る告示)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第13条第2項の規定により指定管理者(条例第12条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(指定管理者に係る読替え)

第8条 条例第12条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条第2項第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第6条第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

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川越市新宿町一丁目広場条例施行規則

令和7年11月7日 規則第63号

(令和7年11月7日施行)