○川越市新宿町一丁目広場条例

令和7年9月29日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は、市民に憩いと集いの場を提供することにより、市民相互の交流及び川越駅西口周辺地域の活性化を図るとともに、災害時における当該地域に滞在する者等の避難に資するため、川越市新宿町一丁目広場(以下「広場」という。)を川越市新宿町一丁目1番地1に設置する。

(行為の禁止)

第2条 広場においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項の許可を受けた者が第4号から第6号までに掲げる行為をしようとする場合において市長が特に認めるときその他市長が広場の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障を及ぼす行為

(行為の制限)

第3条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類するものを行うこと。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「行為許可」という。)に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為許可をしてはならない。

(1) 広場の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他広場の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、行為許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該行為許可に係る行為について条件を付けることができる。

(広場の利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、広場の損傷その他の広場の利用に係る著しい障害が生じたとき、広場に関する工事のためやむを得ないと認めるときその他管理上又は公益上必要があると認めるときは、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第5条 行為許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、別表に定める使用料を当該行為許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 行為者の責めに帰することができない事由により、行為許可に係る広場の利用ができないとき。

(2) 広場の管理上特に必要があるため、市長が行為許可を取り消したとき。

(3) 行為者が使用料の全額を納付した後、規則で定める期日までに行為許可の取消しの申出を行い、市長が当該行為許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、行為許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は広場の利用の中止若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(2) 第3条第3項の規定により付された条件に違反した行為者

(3) 偽りその他不正な手段により行為許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) その他管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第9条 行為者は、行為許可に係る広場の利用が終了したときは、直ちに当該広場を原状に回復しなければならない。前条第1項又は第2項の規定により、行為者が行為許可を取り消され、又は広場を利用する者(行為者を含む。第11条において同じ。)がその利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 行為者は、当該行為許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 広場を利用する者は、広場又は広場の施設(広場に設置された施設、設備及び物品をいう。第15条第1項において同じ。)を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、広場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、広場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 広場の利用に関する業務

(2) 広場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第2条から第4条まで、第6条第2号及び第3号並びに第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な広場の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に広場の運営を行うことができること。

(3) 広場の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に広場の運営を行うこと。

(2) 広場の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理の適正を期するために必要な事項

(指定管理者による施設の現状変更等)

第15条 指定管理者は、広場の施設の改修又は増設その他の市長が別に定める広場の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった広場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートルにつき1時間

25円

業として行う写真の撮影

1時間

75円

業として行う映画等の撮影

1時間

3,000円

興行

1平方メートルにつき1時間

4円

競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1時間

2円

備考

1 利用する面積が1平方メートル未満である場合又は当該面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数は、1平方メートルとして計算する。

2 利用時間について1時間に満たない部分がある場合は、1時間の利用があったものとして使用料を算出する。

川越市新宿町一丁目広場条例

令和7年9月29日 条例第34号

(令和7年9月29日施行)