○川越市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和7年3月26日

上下水道局管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市農業集落排水事業分担金条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水施設の利用)

第2条 農業集落排水施設を利用しようとする者は、農業集落排水施設利用届出書(様式第1号)により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出るものとする。

2 管理者は、排水施設の利用を承認するときは、農業集落排水施設利用承認通知書(様式第2号)により、前項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(単位数の計算方法)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する管理者が定める単位数は、建築物の用途に応じて、屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人員を15で除して得た数とする。

2 1棟の建築物が事業所等部分及び住居部分として利用されているもの(以下「住居併用事業所等」という。)の単位数は、前項の算定基準により算定した事業所等部分の人員に住居部分の人員を加えて得た人員を15で除して得た数とする。

3 前2項の規定により単位数を算出する場合において、当該単位数が3を超える場合は3とし、3以下の場合であって1単位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(分担金の決定通知)

第4条 管理者は、分担金の額を定めたときは、分担金の額及び納付期日その他分担金の納付に関し必要な事項について、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第3号)により、受益者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による通知をした日以後に分担金の額に変更があった場合は、農業集落排水事業分担金変更決定通知書(様式第4号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、農業集落排水事業分担金決定通知書を通知した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 分担金の徴収猶予の申請は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請に対し、徴収猶予の可否を決定したときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第7条 分担金の減額又は免除の申請は、農業集落排水事業分担金減額(免除)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請に対し、減額又は免除の可否を決定したときは、農業集落排水事業分担金減額(免除)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(単位数に変更があった場合の取扱い)

第8条 排水施設の供用を開始する日の前日までに、条例第3条第2項に規定する建築物が改築等により建築された場合は、受益者は、遅滞なく農業集落排水事業分担金単位数変更届出書(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、管理者は、その実情を調査し、及び既に賦課した分担金に係る単位数を超える部分の単位数に係る分担金を受益者から徴収するものとする。

(受益者の変更の届出)

第9条 条例第7条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第10号)によってしなければならない。

(届出のない場合の認定)

第10条 管理者は、第8条第1項の規定により届け出なければならない事項について届出のない場合は、届出によらないで単位数の認定をすることができる。

(農業集落排水事業分担金徴収職員証の携帯等)

第11条 分担金の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は分担金の滞納処分について管理者の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、農業集落排水事業分担金徴収職員証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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川越市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和7年3月26日 上下水道局管理規程第7号

(令和7年4月1日施行)