○川越市文化創造インキュベーション施設条例施行規則
令和五年十月二十日
規則第六十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市文化創造インキュベーション施設条例(令和四年条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第二条 川越市文化創造インキュベーション施設(以下「文化創造インキュベーション施設」という。)(創業支援施設を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この号及び第七条において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 創業支援施設は、無休とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第三条 文化創造インキュベーション施設の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、創業支援施設の利用時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用許可の申請等)
第四条 条例第五条第一項前段の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、創業支援施設の利用を開始しようとする日の一月前までに、創業支援施設利用許可申請書(様式第一号)に事業の目的及び内容、経営方針等を記載した事業計画書その他市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 四月 四月三十日
二 一月 十二月二十八日
三 前二号に掲げる月以外の月 当該月の前月の末日
(使用料の還付)
第八条 条例第七条第二項ただし書の規定による使用料の還付(次項において「使用料の還付」という。)を受けようとするときは、市長に創業支援施設使用料還付申出書(様式第七号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申出により使用料の還付をすることとした場合における当該使用料の還付の額は、利用期間のうち創業支援施設を利用することができなかった期間に応じて日割計算によって算出した額とする。この場合において、当該額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者の遵守事項)
第十一条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 文化創造インキュベーション施設の施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
二 市長が指定する場所以外の場所において、火気又は発火のおそれのあるものを使用しないこと。
三 騒音又は大声を発する行為をしないこと。
四 利用許可等に係る利用の内容(変更許可により当該利用許可等に係る利用の内容に変更があった場合にあっては、変更後の利用の内容を含む。)以外の利用をしないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、文化創造インキュベーション施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
施設長 | 上司の命を受け、文化創造インキュベーション施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 創業支援施設の利用に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。