○川越市文化創造インキュベーション施設条例

令和四年九月二十九日

条例第十八号

(設置)

第一条 本市は、市指定有形文化財である旧川越織物市場及び旧栄養食配給所を公開するとともに、新たな価値を創出する活動(以下「創造的活動」という。)を行う事業者を支援することにより、市民の文化の向上及び地域産業の活性化に寄与するため、川越市文化創造インキュベーション施設(以下「文化創造インキュベーション施設」という。)を川越市松江町二丁目十一番地十に設置する。

(事業)

第二条 文化創造インキュベーション施設の事業は、次のとおりとする。

 創造的活動を行う事業者の支援に関すること。

 市民と創造的活動を行う事業者との交流の機会の提供に関すること。

 創造的活動に係る情報の発信に関すること。

 文化創造インキュベーション施設の公開に関すること。

 文化創造インキュベーション施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、文化創造インキュベーション施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設)

第三条 前条各号に掲げる事業を行うため、文化創造インキュベーション施設に次に掲げる施設を置く。

 創業支援施設(創造的活動室、共用作業室及び利用者談話室をいう。以下同じ。)

 展示施設

 交流機能施設

 その他前三号に掲げる施設に附属する施設

(利用対象者)

第四条 創業支援施設を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、創業支援施設の利用の終了後市内において創造的活動に係る事業を実施しようとするものであって、市長が適当と認めたものとする。

 創造的活動に係る事業を開始しようとするもの

 現に創造的活動に係る事業を実施しているもの(創業支援施設の利用の開始時において当該事業の開始後五年以内のものに限る。)

 前二号に掲げるものに準ずるものとして市長が特に認めたもの

(利用許可)

第五条 創業支援施設を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

 公共の福祉を害するとき。

 設置の目的に反するとき。

 管理上支障があるとき。

3 市長は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付けることができる。

(利用期間)

第六条 創業支援施設を利用する場合の期間(以下この項及び次項において「利用期間」という。)は、三年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更に二年を超えない範囲内で当該利用期間を延長することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による利用期間の延長について準用する。この場合において、同条第一項中「創業支援施設を利用しよう」とあるのは、「次条第一項の規定により創業支援施設を利用する場合の期間を延長しよう」と読み替えるものとする。

(使用料)

第七条 第五条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けたもの(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により、利用許可に係る施設を利用することができなくなったときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(費用の負担)

第九条 利用許可に係る施設のうち創造的活動室における電気の使用に要する費用その他市長が必要と認める費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 第五条第二項各号に掲げる事由に該当すると認めるとき。

 第五条第三項の条件に違反したとき。

 正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。

 正当な理由がなく利用許可に係る施設のうち創造的活動室を一月以上利用しないとき。

 市長が特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第十二条 利用者は、利用許可に係る施設の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第十三条 利用者は、その利用を終了し、又は第十条の規定により利用許可を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、当該利用許可に係る施設を市長が指定する方法により原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の期日までに原状回復をしないときは、当該原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をした場合において、利用者が当該命令に係る措置をとらないときは、自ら原状に回復するとともに、その費用の全部又は一部を利用者に負担させることができる。

(損害賠償)

第十四条 文化創造インキュベーション施設の施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したものは、これを市長が指定する方法により修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六七号により令和六年四月一日から施行)

2 創業支援施設の利用に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

創造的活動室1

1室につき1月

22,000円

創造的活動室2

1室につき1月

23,000円

創造的活動室3

1室につき1月

40,000円

備考 利用許可に係る期間の初日が月の初日でないとき、又は当該期間の末日が月の末日でないときにおける当該月の使用料は、日割計算によって算出した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

川越市文化創造インキュベーション施設条例

令和4年9月29日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)