○川越地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例
令和5年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、川越地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号)第17条の規定により同条例第2条第1号に規定する実施機関により諮問された事項
(2) 川越地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第4条の規定により同条に規定する川越地区消防組合(第4条第1項第2号において「組合」という。)の機関により諮問された事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 組合管内の公共的団体等の代表者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略