○川越市議会議員政治倫理条例施行規程

令和五年三月二十三日

市議会規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市議会議員政治倫理条例(令和五年条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の提出)

第二条 条例第四条の宣誓書は、宣誓書(様式第一号)とする。

(兼業等の報告)

第三条 条例第六条第一項の兼業報告書は、兼業報告書(様式第二号)とし、同条第二項の兼業変更報告書は、兼業変更報告書(様式第三号)とする。

(審査の請求の手続)

第四条 条例第九条第一項の規定による審査の請求は、審査請求書(様式第四号)により行うものとする。

2 審査の請求をする市民の代表者は、審査請求署名簿(様式第五号)条例第九条第一項に規定する政治倫理基準等に関する規定に違反する事実があることを証する書類を添えて、同項第一号に規定する選挙権を有する者に対し、署名又は記名押印を求めなければならない。

(審査請求書等の審査)

第五条 議長は、条例第九条第一項に規定する代表者(以下「審査請求代表者」という。)から審査請求書の提出があったときは、当該審査請求書及び添付された書類(次項及び第三項において「審査請求書等」という。)を審査するとともに、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録されていることの確認を求めるものとする。

2 議長は、前項の規定による審査及び確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。

3 議長は、第一項の規定による審査及び確認の結果、審査請求の要件を満たしていると認めたときは、審査請求書等を受理し、速やかに条例第十条に規定する川越市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を付託するものとする。

(審査請求の却下)

第六条 議長は、前条第一項の規定による審査及び確認の結果、要件を満たしていないと認めるとき、又は審査請求代表者が前条第二項の規定による補正の命令に従わないときは、当該請求を却下するものとする。

2 議長は、前項の規定により審査の請求を却下したときは、審査請求代表者に対し、審査請求却下通知書(様式第六号)により通知しなければならない。

(審査会の委員長等)

第七条 審査会に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第八条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査会の調査事項)

第九条 条例第十一条第二項に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

 条例第五条第一項第七条又は第八条の規定に違反する事実があることを証する書類に関する書面審査

 審査の対象とされた議員(第十一条において「審査対象議員」という。)に対する政治倫理基準に違反する事実に係る事情聴取

 審査請求代表者その他の関係人に対する審査に係る必要な資料の請求及び事情聴取

 前三号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(審査結果の報告)

第十条 条例第十二条第一項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第七号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第十一条 条例第十三条の規定による審査の結果の通知は、審査請求代表者に対しては審査結果通知書(様式第八号)により、審査対象議員に対しては審査結果等通知書(様式第九号)により行うものとする。

(意見書の提出)

第十二条 条例第十四条第一項に規定する意見書の提出は、意見書(様式第十号)により行うものとする。

(雑則)

第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和五年五月二日から施行する。

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川越市議会議員政治倫理条例施行規程

令和5年3月23日 市議会規程第4号

(令和5年5月2日施行)