○川越市議会議員政治倫理条例施行規程
令和五年三月二十三日
市議会規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市議会議員政治倫理条例(令和五年条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、前項の規定による審査及び確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。
(審査会の委員長等)
第七条 審査会に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第八条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会の調査事項)
第九条 条例第十一条第二項に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
二 審査の対象とされた議員(第十一条において「審査対象議員」という。)に対する政治倫理基準に違反する事実に係る事情聴取
三 審査請求代表者その他の関係人に対する審査に係る必要な資料の請求及び事情聴取
四 前三号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(雑則)
第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和五年五月二日から施行する。