○川越市行政不服審査法施行細則
令和5年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び川越市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の書面には、請求人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(審査会への諮問)
第3条 実施機関等(川越市情報公開条例(平成8年条例第15号。以下この条及び次条第1項において「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関又は川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第4条に規定する市の機関をいう。同項において同じ。)は、情報公開条例第16条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この条及び次条第1項において「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により川越市行政不服審査会(次条において「審査会」という。)に諮問をするときは、審査請求書、法第9条第3項及び個人情報保護法第106条第2項において読み替えて適用する法第29条第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定によりそれぞれ提出された弁明書、反論書及び意見書並びに法第32条第1項及び第2項の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び書類その他の物件を添えるものとする。
(審査会の権限)
第4条 審査会は、前条の諮問があった場合において、必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関等(次項及び第3項において「諮問庁」という。)に対し、公文書(情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る情報公開条例第2条第2号に掲げる公文書をいう。第3項において同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。第3項において同じ。)の提示を求めることができる。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第1項に規定する場合において、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。