○川越市行政不服審査法施行細則

令和五年三月十七日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)及び川越市行政不服審査法施行条例(平成二十八年条例第二号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免の申請)

第二条 条例第二条第二項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする同条第一項に規定する請求人(次項において「請求人」という。)は、法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員(法第九条第一項の規定により指名された者をいう。)に提出しなければならない。

2 前項の書面には、請求人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

3 条例第二条第三項に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「審理員(法第九条第一項の規定により指名された者をいう。)」とあるのは、「審査庁(法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)」とする。

(審査会への諮問)

第三条 実施機関等(川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号。以下この条及び次条第一項において「情報公開条例」という。)第二条第一号に規定する実施機関又は川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)第四条に規定する市の機関をいう。同項において同じ。)は、情報公開条例第十六条第一項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条及び次条第一項において「個人情報保護法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により川越市行政不服審査会(次条において「審査会」という。)に諮問をするときは、審査請求書、法第九条第三項及び個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定によりそれぞれ提出された弁明書、反論書及び意見書並びに法第三十二条第一項及び第二項の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び書類その他の物件を添えるものとする。

(審査会の権限)

第四条 審査会は、前条の諮問があった場合において、必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関等(次項及び第三項において「諮問庁」という。)に対し、公文書(情報公開条例第十一条第一項に規定する公開決定等に係る情報公開条例第二条第二号に掲げる公文書をいう。第三項において同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。第三項において同じ。)の提示を求めることができる。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第一項に規定する場合において、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

川越市行政不服審査法施行細則

令和5年3月17日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
令和5年3月17日 規則第8号