○川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則

令和4年10月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 川越市グリーンツーリズム拠点施設(以下「拠点施設」という。)(地産地消推進施設を除く。)の休館日は、火曜日(その日の前日又はその日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日以外の日)とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(令7規則56・一部改正)

(利用時間)

第3条 拠点施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 農業ふれあいセンター 午前9時から午後9時まで

(2) 体験農園 午前9時から午後5時まで

(3) 市民農園 日の出から日没まで

(4) 緑地広場(条例第5条第1項各号に掲げる行為をする場合に限る。) 午前9時から午後9時まで

(5) 大屋根広場 午前10時から午後9時まで

(6) キャンプスペース 次に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 宿泊 正午から翌日の午前10時まで

 日帰り 午前10時から午後8時まで

2 条例別表第2に掲げる農業ふれあいセンターの設備の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(令7規則56・一部改正)

(農業ふれあいセンター施設の使用料等の利用時間の区分)

第4条 農業ふれあいセンターの施設の利用に係る使用料のうち1時間又は2時間を単位として算出するものの1回当たりの利用時間の区分は、次の表の左欄に掲げる時間区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める利用時間とする。

時間区分

利用時間

午前

午前9時から正午まで

正午から午後1時まで

午後1

午後1時から午後3時30分まで

午後2

午後3時30分から午後6時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

2 キャンプスペースの日帰りのための利用に係る1回当たりの利用時間数は、5時間以内とする。

(令7規則56・令8規則28・一部改正)

(行為の許可申請)

第5条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、当該行為を行おうとする日(第11条第2項において「行為日」という。)の属する月の1月前の月の初日から当該行為を行う時までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令7規則56・令8規則28・一部改正)

(利用許可の申請)

第6条 条例第6条第1項の許可(以下「利用許可」という。)(次条第1項に規定する施設に係るものを除く。以下この条及び第9条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 農業ふれあいセンター 農業ふれあいセンターを利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から当該農業ふれあいセンターを利用しようとする時まで

(2) 市民農園 市民農園の利用を開始する日(以下「市民農園利用開始日」という。)の属する月の2月前の月の初日から当該市民農園利用開始日の30日前の日まで

(3) 緑地広場 緑地広場を利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から当該緑地広場を利用しようとする日の前日まで

(4) 大屋根広場 大屋根広場を利用しようとする日の3月前の日から当該大屋根広場を利用しようとする時まで

(5) キャンプスペース キャンプスペースを利用しようとする日の3月前の日から当該キャンプスペースを利用しようとする日の7日前の日まで

2 農業ふれあいセンターの利用許可に係る申請は、川越市グリーンツーリズム拠点施設利用申請書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第2号)により行うものとする。

(令8規則28・全改・一部改正)

(個人利用の許可申請等)

第7条 農業ふれあいセンターの施設のうち、農産加工室又は多目的ホールを個人で利用しようとする者は、利用しようとする日に口頭により利用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について利用許可をしたときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設個人利用券(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(令8規則28・一部改正)

(行為の許可に係る変更の許可申請)

第8条 条例第5条第1項後段の規定による許可の申請は、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為変更許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(令8規則28・全改)

(利用許可に係る変更の許可申請)

第9条 農業ふれあいセンターの利用許可に係る条例第6条第1項後段の規定による許可の申請は、川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更申請書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第5号)により行うものとする。

(令8規則28・全改)

(市民農園の利用に係る使用料の納付の時期)

第10条 市民農園に係る利用許可を受けた者は、条例第8条第1項ただし書の規定による使用料を市民農園利用開始日以後当該市民農園利用開始日から起算して20日を経過する日までに納付しなければならない。

(令7規則56・追加、令8規則28・一部改正)

(使用料の還付の額等)

第11条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号及び第2号の場合 全額

(2) 条例第9条第3号の場合 半額

2 条例第9条第3号の規則で定める期日は、行為日、拠点施設の施設(市民農園を除く。)を利用しようとする日又は市民農園利用開始日の5日前の日とする。

3 第1項の規定による還付の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令7規則56・旧第10条繰下・一部改正、令8規則28・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 条例第16条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市グリーンツーリズム拠点施設指定管理者指定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第15条第2項に規定する指定管理業務(次条第2号及び第14条において「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令7規則13・追加、令7規則56・令8規則28・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第16条第2項の規定により指定管理者(条例第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(令7規則13・追加、令7規則56・一部改正)

(指定管理者に係る読替え)

第14条 条例第15条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条ただし書第3条第3項第5条第6条第1項及び第7条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令7規則13・追加、令7規則56・令8規則28・一部改正)

(利用料金に係る読替え)

第15条 条例第19条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第11条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第9条ただし書の規定による使用料の還付」とあるのは「第19条第4項の規定により読み替えて適用する条例第9条ただし書の規定による利用料金の返還」と、同条第3項中「還付」とあるのは「返還」とする。

(令7規則13・追加、令7規則56・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則13・旧第12条繰下)

1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。

2 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第32号)は、廃止する。

(令和7年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年8月7日規則第56号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定(「第10条第2項」を「第11条第2項」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定(「第10条第2項」を「第11条第2項」に改める部分を除く。)並びに第8条第1項及び第9条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第3条第1項に1号を加える改正規定及び第4条に1項を加える改正規定 川越市グリーンツーリズム拠点施設条例の一部を改正する条例(令和7年条例第15号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(令和8年3月27日規則第28号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の川越市グリーンツーリズム拠点施設の利用の許可に係る申請及び当該申請に係る施設の利用(以下「利用許可申請等」という。)について適用し、同日前の利用許可申請等については、なお従前の例による。

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(令8規則28・全改)

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(令8規則28・旧様式第7号繰上)

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(令8規則28・旧様式第8号繰上)

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(令8規則28・追加)

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(令7規則13・追加、令7規則56・一部改正、令8規則28・旧様式第14号繰上)

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川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則

令和4年10月28日 規則第50号

(令和8年5月1日施行)