○川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則
令和4年10月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 川越市グリーンツーリズム拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 農業ふれあいセンター 午前9時から午後9時まで
(2) 体験農園 午前9時から午後5時まで
(3) 緑地広場(条例第5条第1項各号に掲げる行為をする場合に限る。) 午前9時から午後5時まで
(4) 大屋根広場 午前10時から午後6時まで
2 条例別表第2に掲げる農業ふれあいセンターの設備の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
時間区分 | 利用時間 |
午前 | 午前9時から正午まで |
午後1 | 午後1時から午後3時まで |
午後2 | 午後3時15分から午後5時15分まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時まで |
午前・午後 | 午前9時から午後5時まで |
午後・夜間 | 午後1時から午後9時まで |
1日 | 午前9時から午後9時まで |
(行為の許可申請等)
第5条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可(第8条において「行為許可」という。)を受けようとする者は、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(個人利用の許可申請等)
第7条 農業ふれあいセンターの施設のうち、農産加工室又は多目的ホールを個人で利用しようとする者は、利用しようとする日に口頭により利用の許可の申請をしなければならない。
(行為許可に係る変更の許可申請等)
第8条 行為許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(2) 条例第8条第3号の場合 半額
2 条例第8条第3号の規則で定める期日は、行為日又は利用期日の5日前の日とする。ただし、大屋根広場の利用許可に係る取消しの申出については、利用期日とする。
3 第1項の規定による還付の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
所長 | 上司の命を受け、拠点施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。
2 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第32号)は、廃止する。