○川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則

令和四年十月二十八日

規則第五十号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(令和四年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越市グリーンツーリズム拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第三条 拠点施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 農業ふれあいセンター 午前九時から午後九時まで

 体験農園 午前九時から午後五時まで

 緑地広場(条例第五条第一項各号に掲げる行為をする場合に限る。) 午前九時から午後五時まで

 大屋根広場 午前十時から午後六時まで

2 条例別表第二に掲げる農業ふれあいセンターの設備の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(条例別表第二の規則で定める区分)

第四条 条例別表第二の規則で定める区分は、次の表の上欄に掲げる時間区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用時間とする。

時間区分

利用時間

午前

午前九時から正午まで

午後一

午後一時から午後三時まで

午後二

午後三時十五分から午後五時十五分まで

夜間

午後五時三十分から午後九時まで

午前・午後

午前九時から午後五時まで

午後・夜間

午後一時から午後九時まで

一日

午前九時から午後九時まで

(行為の許可申請等)

第五条 条例第五条第一項各号に掲げる行為の許可(第八条において「行為許可」という。)を受けようとする者は、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、当該行為を行おうとする日(以下この項及び第十条第二項において「行為日」という。)の属する月の一月前の月の初日から行為日の五日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第一項の規定による申請について許可をしたときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為許可書兼領収書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用の許可申請等)

第六条 条例第六条第一項の許可(次条第一項に規定する施設に係るものを除く。第九条及び第十条第二項において「利用許可」という。)を受けようとする者は、農業ふれあいセンターの施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可申請書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第三号)を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可申請書(大屋根広場用)(様式第四号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、当該施設を利用しようとする日(以下この項及び第十条第二項において「利用期日」という。)の属する月の一月前の月の初日から利用期日の五日前(大屋根広場にあっては、利用期日)までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第一項の規定による申請について許可をしたときは、農業ふれあいセンターの施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可書兼領収書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第五号)を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可書兼領収書(大屋根広場用)(様式第六号)を当該申請者に交付するものとする。

(個人利用の許可申請等)

第七条 農業ふれあいセンターの施設のうち、農産加工室又は多目的ホールを個人で利用しようとする者は、利用しようとする日に口頭により利用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設個人利用券(様式第七号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為許可に係る変更の許可申請等)

第八条 行為許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為変更許可申請書(様式第八号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をするときは、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為変更許可書兼領収書(様式第九号)を交付するものとする。

(利用許可に係る変更の許可申請等)

第九条 利用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、農業ふれあいセンターの施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可申請書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第十号)を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可申請書(大屋根広場用)(様式第十一号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をするときは、農業ふれあいセンターの施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可書兼領収書(農業ふれあいセンター施設用)(様式第十二号)を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可書兼領収書(大屋根広場用)(様式第十三号)を交付するものとする。

(使用料の還付の額等)

第十条 条例第八条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第八条第一号及び第二号の場合 全額

 条例第八条第三号の場合 半額

2 条例第八条第三号の規則で定める期日は、行為日又は利用期日の五日前の日とする。ただし、大屋根広場の利用許可に係る取消しの申出については、利用期日とする。

3 第一項の規定による還付の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(職の設置)

第十一条 拠点施設に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、拠点施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和四年十一月二十四日から施行する。

2 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第三十二号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則

令和4年10月28日 規則第50号

(令和4年11月24日施行)