○川越地区消防組合手数料の免除に関する規則

令和3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合手数料条例(平成12年条例第4号)第4条に規定する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 管理者は、地震、風水害等により組合管内の広範囲が甚大な被害を受け、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はそれと同等以上の被害があると認めた場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 災害復旧のため消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(手数料の免除申請)

第3条 前条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、消防手数料免除申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、手数料の免除について、可否を決定したときは、消防手数料免除決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川越地区消防組合手数料の免除に関する規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)