○川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例

令和三年三月二十三日

条例第二十二号

(設置)

第一条 特定教育・保育施設等における重大事故の原因の究明及び再発防止に関する事項について調査審議するため、川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第二条 この条例において「特定教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設又は事業所をいう。

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。次号及び第三号において「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設

 法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所

 法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げるものに限る。)を行う施設

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)

2 この条例において「重大事故」とは、特定教育・保育施設等を利用する子どもが当該特定教育・保育施設等の利用中に死亡し、又は重篤な傷病を負う事故をいう。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者であって、当該諮問に係る調査審議の対象となる重大事故の関係者又はこれらの者と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する者以外のもののうちから必要の都度、市長が委嘱する。

 医師

 弁護士

 学識経験者

 特定教育・保育施設等の業務に従事する者

(任期)

第四条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例

令和3年3月23日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月23日 条例第22号