○川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例
令和3年3月23日
条例第22号
(設置)
第1条 特定教育・保育施設等における重大事故の原因の究明及び再発防止に関する事項について調査審議するため、川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「特定教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設又は事業所をいう。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第3号において「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
(2) 法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所
(3) 法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに掲げるものに限る。)を行う施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第9項から第12項まで又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものに限る。)
2 この条例において「重大事故」とは、特定教育・保育施設等を利用する子どもが当該特定教育・保育施設等の利用中に死亡し、又は重篤な傷病を負う事故をいう。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者であって、当該諮問に係る調査審議の対象となる重大事故の関係者又はこれらの者と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する者以外のもののうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 学識経験者
(4) 特定教育・保育施設等の業務に従事する者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略