○川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である教育職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用教育職員」とは、川越市立高等学校の非常勤の講師(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)の職にある者をいう。

(令4条例16・一部改正)

(報酬等)

第3条 会計年度任用教育職員に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 会計年度任用教育職員が勤務のためその者の住居と勤務学校との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

3 会計年度任用教育職員の報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償については、埼玉県立高等学校の会計年度任用学校職員(会計年度任用学校職員の報酬等に関する条例(平成31年埼玉県条例第20号)第2条第1号に規定する会計年度任用学校職員をいう。)の例による。

4 前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給日については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の例による。

(令6条例38・一部改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 暫定再任用短時間勤務職員は、第19条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和6年3月19日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)