○川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例

令和元年九月二十七日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である教育職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「会計年度任用教育職員」とは、川越市立高等学校の非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)の職にある者をいう。

(令四条例一六・一部改正)

(報酬等)

第三条 会計年度任用教育職員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 会計年度任用教育職員が勤務のためその者の住居と勤務学校との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

3 会計年度任用教育職員の報酬及び期末手当並びに費用弁償については、埼玉県立高等学校の会計年度任用学校職員(会計年度任用学校職員の報酬等に関する条例(平成三十一年埼玉県条例第二十号)第二条第一号に規定する会計年度任用学校職員をいう。)の例による。

4 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給日については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の例による。

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十九条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例第二条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市会計年度任用職員である教育職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)