○川越市児童発達支援センター条例施行規則
平成三十一年三月二十五日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市児童発達支援センター条例(平成三十年条例第六十一号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第二条 川越市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第三条 センターの利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
所長 | 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、センターの事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
保育副主幹 | 上司の命を受け、担任する児童発達支援に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
保育主査 | 上司の命を受け、特に指定された児童発達支援に関する事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 川越市立ひかり児童園条例施行規則(昭和五十年規則第十五号)
二 川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例施行規則(平成十八年規則第七十八号)