○川越市児童発達支援センター条例施行規則

平成三十一年三月二十五日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市児童発達支援センター条例(平成三十年条例第六十一号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第二条 川越市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第三条 センターの利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職の設置)

第四条 センターに次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹、保育副主幹、主査及び保育主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、センターの事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

保育副主幹

上司の命を受け、担任する児童発達支援に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

保育主査

上司の命を受け、特に指定された児童発達支援に関する事務を担当し、職員を指揮監督する。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 川越市立ひかり児童園条例施行規則(昭和五十年規則第十五号)

 川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例施行規則(平成十八年規則第七十八号)

川越市児童発達支援センター条例施行規則

平成31年3月25日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 規則第11号