○川越市債権管理条例施行規則
平成三十年十二月二十八日
規則第七十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市債権管理条例(平成三十年条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第二条 条例第五条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 市の債権の名称
二 債務者の住所又は居所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
三 市の債権の発生の年度及び原因
四 市の債権の金額
五 市の債権の納付又は納入の期限
六 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項
七 督促に関する事項
八 時効に関する事項
九 財産に関する事項
十 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項
十一 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
十二 納付又は納入の履歴に関する事項
十三 納付又は納入の相談及び交渉に関する事項
十四 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認められる事項
2 条例第七条第一項の規定による情報の相互の提供又は収集は、書面により行うものとする。
(債権の放棄までの期間)
第四条 条例第十条第一項第六号に規定する期間は、原則として一年とする。
(議会への報告事項)
第五条 条例第十条第二項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
一 放棄した市の債権の名称
二 放棄した市の債権に係る件数及び金額
三 市の債権を放棄した事由
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。