○川越市債権管理条例施行規則

平成30年12月28日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市債権管理条例(平成30年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所又は居所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 市の債権の発生の年度及び原因

(4) 市の債権の金額

(5) 市の債権の納付又は納入の期限

(6) 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項

(7) 督促に関する事項

(8) 時効に関する事項

(9) 財産に関する事項

(10) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

(11) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(12) 納付又は納入の履歴に関する事項

(13) 納付又は納入の相談及び交渉に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認められる事項

(目的外利用を行う情報等)

第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める情報は、前条各号に掲げる事項に関する情報(強制徴収公債権に係る同条第9号及び第13号に掲げる事項に関する情報であって、非強制徴収公債権又は私債権の管理に関する事務のために利用し、提供し、又は収集しようとするものを除く。)とする。

2 条例第7条第1項の規定による情報の相互の提供又は収集は、書面により行うものとする。

(債権の放棄までの期間)

第4条 条例第10条第1項第6号に規定する期間は、原則として1年とする。

(議会への報告事項)

第5条 条例第10条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した市の債権の名称

(2) 放棄した市の債権に係る件数及び金額

(3) 市の債権を放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

川越市債権管理条例施行規則

平成30年12月28日 規則第72号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年12月28日 規則第72号