○川越市債権管理条例施行規則
平成30年12月28日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市債権管理条例(平成30年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所又は居所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 市の債権の発生の年度及び原因
(4) 市の債権の金額
(5) 市の債権の納付又は納入の期限
(6) 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項
(7) 督促に関する事項
(8) 時効に関する事項
(9) 財産に関する事項
(10) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項
(11) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(12) 納付又は納入の履歴に関する事項
(13) 納付又は納入の相談及び交渉に関する事項
(14) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認められる事項
2 条例第7条第1項の規定による情報の相互の提供又は収集は、書面により行うものとする。
(債権の放棄までの期間)
第4条 条例第10条第1項第6号に規定する期間は、原則として1年とする。
(議会への報告事項)
第5条 条例第10条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した市の債権の名称
(2) 放棄した市の債権に係る件数及び金額
(3) 市の債権を放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。