○川越市債権管理条例施行規則

平成三十年十二月二十八日

規則第七十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市債権管理条例(平成三十年条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第二条 条例第五条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 市の債権の名称

 債務者の住所又は居所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 市の債権の発生の年度及び原因

 市の債権の金額

 市の債権の納付又は納入の期限

 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項

 督促に関する事項

 時効に関する事項

 財産に関する事項

 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

十一 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

十二 納付又は納入の履歴に関する事項

十三 納付又は納入の相談及び交渉に関する事項

十四 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認められる事項

(目的外利用を行う情報等)

第三条 条例第七条第一項に規定する規則で定める情報は、前条各号に掲げる事項に関する情報(強制徴収公債権に係る同条第九号及び第十三号に掲げる事項に関する情報であって、非強制徴収公債権又は私債権の管理に関する事務のために利用し、提供し、又は収集しようとするものを除く。)とする。

2 条例第七条第一項の規定による情報の相互の提供又は収集は、書面により行うものとする。

(債権の放棄までの期間)

第四条 条例第十条第一項第六号に規定する期間は、原則として一年とする。

(議会への報告事項)

第五条 条例第十条第二項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

 放棄した市の債権の名称

 放棄した市の債権に係る件数及び金額

 市の債権を放棄した事由

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

川越市債権管理条例施行規則

平成30年12月28日 規則第72号

(平成31年1月1日施行)