○川越市債権管理条例
平成30年8月31日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう。
(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(4) 私債権 市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。
(法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、市長等が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(督促)
第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促するものとする。
(情報の利用)
第7条 市長等は、履行期限までに履行されていない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を、その保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は相互に提供し、若しくは収集することができる。
2 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 市長等は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(滞納処分等)
第8条 市長等は、強制徴収公債権について、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより、これを行うものとする。
2 市長等は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。次条において同じ。)の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第10条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。ただし、非強制徴収債権(同一の債務者に係る同一の名称の非強制徴収債権に限る。)の額の総額が50万円以上の場合は、この限りでない。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者である法人について破産法(平成16年法律第75号)第216条第1項又は第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
(4) 破産法第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該非強制徴収債権について、令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 当該非強制徴収債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 当該私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過した場合において、次のいずれかに該当するとき。
ア 債務者に強制執行の対象となる財産がないと認められるとき。
イ 強制執行をした場合に、債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者の所在及び強制執行の対象となる財産がともに不明であると認められるとき。
エ 債務者が死亡し、かつ、相続人全員が相続放棄をしたとき又は相続人が存在しないとき。
2 市長は、前項の規定により市長等が債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。