○川越市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成三十年三月三十日

規則第三十九号

川越市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成二十五年規則第二十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市空家等の適切な管理に関する条例(平成三十年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理不全空家等)

第二条 条例第二条第三号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかの状態に該当するものをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態

 そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態

 そのまま放置すれば著しく景観を損なうおそれのある状態

 前三号に掲げるもののほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切となるおそれのある状態

(公表)

第三条 条例第七条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第三項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 命令に係る空家等の所在地

 命令の内容

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第七条第一項の規定による公表(次条において「公表」という。)に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第四条 市長は、条例第七条第二項の規定により公表の相手方に意見を述べる機会を付与するときは、意見陳述機会付与通知書(様式第一号)により、当該公表の相手方に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して十四日以内に、公表に係る意見書(様式第二号)により意見を述べなければならない。

(緊急安全措置等)

第五条 条例第八条第一項に規定する緊急の必要があると認めるときとは、空家等が次の各号のいずれかに掲げる状態に、該当するときをいう。

 建築物又はこれに附属する工作物が倒壊するおそれがある状態

 屋根、外壁等が落下し、又は飛散するおそれがある状態

 前二号に掲げるもののほか、著しく衛生上有害となるおそれがある状態又は周辺の生活環境を著しく害するおそれがある状態であって市長が認める状態

2 市長は、条例第八条第一項に規定する措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)を講じたときは、緊急安全措置実施通知書(様式第三号)により、当該緊急安全措置を講じた空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容について当該空家等の所有者等に通知をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等を確知することができないときは、当該空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を告示するものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(令4規則24・一部改正)

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川越市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)