○川越市空家等の適切な管理に関する条例

平成三十年三月二十日

条例第五号

川越市空き家等の適正管理に関する条例(平成二十四年条例第三十三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び特定空家等の発生の予防に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 空家等 法第二条第一項に規定する空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

 特定空家等 法第二条第二項に規定する特定空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

 管理不全空家等 適切な管理が実施されていない空家等であって、本市の区域に所在するもののうち、規則で定めるものをいう。

(所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、その所有し、又は管理する空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第四条 市は、第一条の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。

(空家等の情報の提供)

第五条 市民は、管理不全空家等があると思われるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(助言又は指導)

第六条 市長は、管理不全空家等(特定空家等を除く。以下この条において同じ。)があると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(公表)

第七条 市長は、法第十四条第三項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 前項の規定により公表をしようとする場合は、当該公表の相手方に対し、意見を述べる機会を付与しなければならない。

(緊急安全措置)

第八条 市長は、空家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要な最小限度の措置を自ら講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収するものとする。

(協力要請)

第九条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、当該空家等の存する区域を管轄する消防その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

川越市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月20日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)