○川越市空家等の適切な管理に関する条例
平成30年3月20日
条例第5号
川越市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の適切な管理及び特定空家等(同条第2項に規定する特定空家等をいう。)の発生の予防に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(令6条例5・一部改正)
(所有者等の責務)
第2条 空家等の所有者又は管理者(第6条第2項において「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、その所有し、又は管理する空家等を適切に管理しなければならない。
(令6条例5・旧第3条繰上・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。
(令6条例5・旧第4条繰上)
(空家等の情報の提供)
第4条 市民は、管理不全空家等(法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。)があると思われるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(令6条例5・旧第5条繰上・一部改正)
(公表)
第5条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 前項の規定により公表をしようとする場合は、当該公表の相手方に対し、意見を述べる機会を付与しなければならない。
(令6条例5・旧第7条繰上・一部改正)
(緊急安全措置)
第6条 市長は、空家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要な最小限度の措置を自ら講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収するものとする。
(令6条例5・旧第8条繰上)
(協力要請)
第7条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、当該空家等の存する区域を管轄する消防その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(令6条例5・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6条例5・旧第10条繰上)
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。