○川越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成二十九年六月二十八日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、川越市農業委員会の委員(次条において「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(第三条において「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第二条 農業委員の定数は、十七人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、十六人とする。

1 この条例は、平成三十年二月八日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七条第一項に規定する選挙による委員の全員が全てなくなった日の翌日のいずれか早い日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和三十五年条例第二十五号)

 川越市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例(昭和三十八年条例第二十九号)

〔次のよう〕略

川越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月28日 条例第25号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月28日 条例第25号