○川越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川越市農業委員会の委員(次条において「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(第3条において「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、17人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、16人とする。

1 この条例は、平成30年2月8日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第7条第1項に規定する選挙による委員の全員が全てなくなった日の翌日のいずれか早い日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川越市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年条例第25号)

(2) 川越市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例(昭和38年条例第29号)

〔次のよう〕略

川越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月28日 条例第25号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月28日 条例第25号